組合員の皆様とともに60年余

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 大阪市公設市場国民健康保険組合

国民健康保険組合の解散について


組合解散の経過について

 昭和33年3月、大阪府知事の認可を受け大阪市公設市場国民健康保険組合が設立され、以降大阪市の公設市場で事業を営む商業者やその家族のための保険者として60年以上の長きにわたり運営を続けてまいりました。
 設立初期は被保険者数も7千人程を擁し保険者としての機能を十分に発揮しておりました。しかしながら、60年余の間に大阪市による公設市場の民営化転換、市設小売市場条例、同規則の廃止、国における国民健康保険組合への補助金の削減など、国民健康保険組合を取り巻く状況は年々厳しさを増し、組合の収支は悪化の一途をたどることとなりました。
 大阪市の公設市場が廃止されてから20年近くを迎える今日、被保険者数も300人を割り込むところまで落ち込みました。さらに当組合は市場民営化に伴う個人事業者の法人化により、療養給付にかかる低補助率の被保険者が多く存在することとなったこともあり、組合自体の赤字体質を改善することは極めて難しいものがあります。
 さらに、この先、組合員の増加が全く期待できない中で、国庫補助の減少や、新型コロナウイルス感染症など予期せぬ歳出の増加、超高額医薬品の保険適用化など、財政的なリスクはこれまで以上に増すものと考えられ、懸命に経営努力を行ったとしても債務の膨張を避けることは困難であると思われます。
 以上の理由により、医療保険者としての機能を維持し続けることには限界があるものと判断せざるを得ず、時機を逸することなく、国民健康保険法第32条第1項第1号に定めるところにより、令和4年3月31日をもって国民健康保険組合を解散することを決定したものであります。


保健医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション、施術所の皆さまへ

 上記のとおり、当組合は令和4年3月末日をもって解散いたします。これまでに賜りましたご支援やご協力に対し、心から感謝とお礼を申しあげます。
 つきましては、下記の事項にご留意くださいますようお願いいたします。

                   記

1 医療費等の債権申出期限は、令和4年9月末日までとなりますので、大阪府国民健康保険団体連合会への請求は早めにお願いします。
  なお、返戻分の再提出についても同様になります。

2 令和4年4月1日以降、大阪市公設市場国民健康保険組合の被保険者証(保険者番号273110)は一切使用できないことになりますので、当組合の被保険者であった方につきましては、新証の提出を求めてください(現行保険証の有効期限は令和4年3月31日としております)。


組合解散後の法人について

 令和4年3月末に保険組合が解散いたしましても、法人は存続し、令和9年初夏頃まで清算業務(債権の取り立て、債務の弁済)を行います。事務所もそのままです。
 この件に関しましては、6か月の催告期間を定め、これを官報に公告いたします。
 なお、催告期間中は支払いについて一定制限がありますので、現在業務を請け負っていただいている取引先様はじめ、この先で取引が発生する取引先様には、令和4年3月末までにお支払いが完了できますよう、早めのご請求をお願い申しあげます。

被保険者の皆様へ

 これまでご案内させていただきましたとおり、法人事業所は全て「協会けんぽ」に移っていただきます。手続は保険組合が手配しました社会保険労務士が行います。組合員の皆様のところに、移転に必要な書類の案内が来ているところもおありかと思います。ご準備の程よろしくお願いいたします。

 個人事業所の皆様は、大阪市の国民健康保険大阪府小売市場国民健康保険組合の加入要件を満たす方は同国保組合)に移っていただきます。本年4月初めに当国保組合の資格喪失証明書を組合員(経営者、従業員)様あてお送りいたしますので、届きましたら、4月14日までに、お住まいの区役所にて世帯主の方が手続きを行ってください。
 なお、個人事業所の皆様へは、個別に手続きのご案内をお送りいたしますので今しばらくお待ちください。

 新しい保険に移られた時の保険料について、試算シート(エクセルファイル)を作成しました。協会けんぽの保険料と市町村国保の保険料の試算ができます。ご利用ください。

令和4年3月2日追記
 大阪市の場合、4月に入りましたらすぐに区役所の国民健康保険の窓口に行っていただき、保険加入を申し出てください。この後数日しますと区役所から通知がご自宅に届きますので、その際当組合が発行する「資格喪失証明書」や保険料引き落とし口座の通帳と印鑑もしくはキャッシュカードをお持ちのうえ区役所にて手続してください。
 区役所ごとで違いがあるかも知れませんが、基本は前記のとおりのようです。4月は区役所窓口が混雑すると思いますので、できるだけ早くお手続きください。新しい保険証の受け取りが早くなります。

 なお、新しい保険証を受け取られるまでに、医療機関を受診される場合は、一旦全額をお支払いいただき、後日療養費として新しい保険者に請求していただくことになろうかと思います。医療機関の領収証はだいじに保存しておいてください。

  ■保険料試算シート
 ・保険料は令和3年分の試算です。4年度以降は変わる場合があります。
 ・市国保の計算で、様々な所得がお有りの方は対応できないことがあります。
 ・あくまで試算であることをご了解ください。

大阪府小売市場国民健康保険組合の保険料はこちらのページで計算いただけます。


保険組合解散前後の行事等について

■令和3年7月22日(木・祝) 令和3年度第1回通常組合会
 ・保険組合の解散を決議ほか
■令和4年1月14日(金) 令和3年度第1回臨時組合会
 ・保険組合の残余財産の処分方法に関する規約改正
 ・清算人の選出ほか
■令和4年2月3日(木)
 ・大阪府知事あて解散の認可申請提出
■令和4年2月中旬
 ・個人事業所(経営者組合員・従業員組合員)あて、次の保険の
  手続説明
 ・法人事業所は担当社会保険労務士が移転手続きのため会社訪問
■令和4年2月28日(月)
 ・インフルエンザ予防接種補助の終了
■令和4年3月4日(金) 令和3年度第5回役員会(理事会)
 ・清算予算、清算人会議等清算に関する手順決定
 ・令和3年度決算見込の報告
 ・令和3年度第2回臨時組合会の開催検討ほか
■令和4年3月中旬
 ・大阪市(堺市)の国保に移られる方へ再度の手続案内
■令和4年3月30日 令和3年度第2回臨時組合会〔書面開催〕
 ・組合会議員各位あて、3年度事業報告案、決算見込を送付
■令和4年3月31日(木)
 ・解散公告の官報掲載(4月2日まで) 6か月の催告期間設定
■令和4年4月1日(金)
 ・組合員あて被保険者資格喪失証明の送付(法人は担当社労士へ)


■令和9年6月初旬
 ・清算結了

※予定は変更となることがあります。

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